世田谷区議会 2022-11-30 令和 4年 12月 定例会-11月30日-03号
世田谷区は、多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例を制定しておりまして、全ての人が国籍、民族等の異なる人々の互いの文化的な違いを認め合う多文化共生を掲げています。 この問題になった条例の三か月以上居住要件という、この期間をめぐる議論はあると思いますが、一方で、総合主義という言葉が外交の世界にはございます。
世田谷区は、多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例を制定しておりまして、全ての人が国籍、民族等の異なる人々の互いの文化的な違いを認め合う多文化共生を掲げています。 この問題になった条例の三か月以上居住要件という、この期間をめぐる議論はあると思いますが、一方で、総合主義という言葉が外交の世界にはございます。
平成三十年に、世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例を制定しまして、国籍、民族等の異なる人々の文化的違いによる差別の解消等への取組を明確に推し進めてまいりました。 昨年、今のご質問に対して、個人のツイッターでの発信だけではなく、区としても何ができるのか検討すると答弁しながら、結果、その検討を具体化していないということを申し訳なく思います。
区では、全ての人が国籍、民族等の異なる人々の互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら共に生きていく多文化共生社会の構築に向け、平成三十一年三月に世田谷区多文化共生プランを策定いたしました。本プランは、計画期間が令和五年度末で終了いたします。
同条例第八条第一項で、区は、性的マイノリティーの性等の多様な性に対する理解の促進や、国籍、民族等の異なる人々の文化的違いによる偏見又は不当な差別の解消等を基本的施策に掲げ、同第二項では「区長は、前項に定める基本的施策を効果的に推進するため、必要な教育又は啓発を積極的に行うものとする。」と規定をしています。ところが、これに対応する規定、記述もないのです。
世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例では、「性別等の違い又は国籍、民族等の異なる人々の文化的違いによる不当な差別的取扱いをすることにより、他人の権利利益を侵害してはならない」とあります。
◎保坂 区長 私は、基本構想で、差別、偏見をなくし、また、男女共同参画と多文化共生を推進する条例で、まさに国籍、民族等の異なる人々の文化的違いによる差別を解消するという姿勢を明確にしてまいりました。
委員御指摘のとおり、性の多様性や文化的違いに起因する不当な差別を受けることがないよう支援することは、条例第八条の区の基本的施策に掲げる性の多様性に起因する日常生活の支障を取り除く支援並びに国籍、民族等の異なる人々の文化的違いによる偏見または不当な差別の解消に該当いたしますので、施策上具体的な支援が必要と判断された場合には、苦情処理委員会の諮問も含めて対応するものです。
区では、国籍、民族等を理由として地域社会から排除することを扇動するヘイトスピーチは、決して許されない差別行為であると認識しています。区内で発生している差別落書きを含め、こうした行為の解消に向けた対応や周知・啓発は重要であると考えています。
区では、国籍、民族等を理由として、地域社会から排除することを扇動するヘイトスピーチは決して許されない差別行為であると認識しています。区内で発生している差別落書きを含め、こうした行為の解消に向けた対応や周知・啓発は重要であると考えています。
新宿区は、国籍や民族等の異なる人々が互いの文化的違いを認め合い、一人ひとりが地域社会の一員として活躍できる「多文化共生のまち」を目指しています。外国にルーツを持つ子どもたちに対する教育は、子どもたちが社会の一員として自立し、活躍するために必要な知識の習得や文化の理解を深める上で大切なものであると考えています。
区が制定した世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例の規定にあるとおり、性別等の違い、または国籍、民族等の異なる人々の文化的違いによる差別をなくしていくことは、区の考え方でございます。引き続き区民の皆様からの御相談に応じるとともに、必要により関係機関と連携し、不当な差別に対しては粘り強く条例理解を求めてまいります。
国籍、民族等を理由として地域社会から排除することを扇動するヘイトスピーチは、不当な差別的言動であり、許されるものではないと認識しています。 東京都は、本年4月、条例に基づき、公の施設の利用制限に関する基準を定めました。
国籍、民族等を理由として地域社会から排除することを扇動するヘイトスピーチは、不当な差別的言動であり、許されるものではないと認識しています。区内でも差別落書きなどが発生しています。差別的言動の解消に向け、差別落書きへの対応、憲法記念日に区報を活用した区民への啓発、人権侵害に関する相談、職員研修など、人権尊重に係る取り組みを実施しています。
国籍、民族等を理由として地域社会から排除することを扇動するヘイトスピーチは、不当な差別的言動であり、許されるものではないと認識しています。差別的言動の解消に向け、区内で発生している差別落書きへの対応、憲法記念日に区報を活用した区民への啓発、人権侵害に関する相談、職員研修など、人権尊重に係る取り組みを実施しています。
また、いわゆる民対民の人権侵害等の御相談につきましても、条例第八条において、性の多様性に起因する日常生活の支障を取り除く支援並びに国籍、民族等の異なる人々の文化的違いによる偏見または不当な差別の解消を区の基本的施策として掲げていることから、これに基づき具体的な必要な措置を講じることとなります。
◎田中 生活文化部長 言語や国籍、民族等による文化的違いを超えた心と心の通い合う国際交流や国際貢献活動は、友好親善と相互理解を促進し、国際社会を生きる人材の育成につながるとともに、多様性を認め合う地域社会の形成につながります。
ことしの四月には区の外国人人口は初めて二万人台を超え、現在並びに将来においてもさらなる増加が見込まれることから、国籍、民族等を問わず、誰もが暮らしやすい多文化共生社会を形成することは、区における喫緊の課題だと考えています。
◎田中 生活文化部長 全ての人が、国籍、民族等の異なる人々の互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、ともに生きる多文化共生社会の実現は、互いを理解することが大変重要であると認識しております。中でも、アジア系の国々は、世田谷区にお住まいの外国人の中でも七割を超え、人のつながりも強く、相互の理解が求められるところでございます。
委員からも御指摘をいただきました世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例で、国籍、民族等の異なる人々の多文化共生を掲げていることを踏まえまして、多様な方を対象としているということが伝わるよう、審議会とも御相談をしながら表現を工夫し、基本理念である「誰もが共に参画・活躍でき、人権が尊重され、安心・安全に暮らせる 多文化共生のまち せたがや」に向け、おのおのの施策を着実に推進してまいります
一方で報道機関のほうは、この条例の一番前、国籍、民族、それで一番後の差別の解消、これをあわせて国籍、民族等による差別の解消と読み取ったわけです。条例は区役所の担当者のものではなくて、ひとり立ちして世の中に出ていくのです。言いわけはきかないんです。 さらには、報道によれば国籍や民族による差別について苦情処理の仕組みを設けるのは珍しい。